投稿日:2023年8月21日

お客様向け!特定区域での宅地造成許可について

こんにちは!
岐阜県恵那市に事務所を構えて、外構工事や造成工事を営んでおります株式会社伊藤組です。
特定区域での宅地造成許可とはどういったものなのでしょうか。
そこで今回は、特定区域での宅地造成許可について解説いたします。
造成工事を検討されているなら、ぜひ参考にしてみてください。

高さ2メートル以上の切土

造成工事
特定区域での宅地造成許可は、切土で造成し、2メートルの高さを超える崖が生じるケースで必要です。
切土というのは、高い部分の地面を削り取り平らに均す方法を指します。
傾斜地などで宅地を造成する場合に、多く用いられている方法です。
切土では元の地盤を削り取るだけであり、盛土よりも地盤が強くなっています。
もし切土で造成するなら、角度が30度以上の斜面でできる崖の高さが2メートル以上の場合は、許可を取る必要があります。
高さ2メートル以上の切土では、特定区域での宅地造成許可が求められるということです。

高さ1メートル以上の盛土

高さ1メートル以上の盛土の場合でも、特定区域での宅地造成許可が必要です。
切土は地面を削り取る方法ですが、土を盛って地面を平らにする方法は盛土といいます。
盛土の場合は元からある地盤の上から新たに土を盛ることから、地盤が二層に分かれています。
そして切土に比べて地盤が緩くなっており、地震あるいは大雨などにおいて崩れ落ちてしまう危険性が高くなっているのです。
盛土で宅地造成するケースであれば、1メートル以上の高さに盛土する場合に許可が求められます。
また切土と盛土を同時に行う場合は、切土と盛土でできる崖の高さが2メートル以上であれば、事前に許可を得なければいけません。

株式会社伊藤組へお問い合わせください!

家の模型と電卓
株式会社伊藤組では、造成工事のご相談を承っております。
弊社では、取引先である大手取引会社様の指定特許技術を習得しており、困難な工事の場面でも正確な施工が可能です。
どのようなご要望にも臨機応変に対応し、お客様のご期待に沿った施工を実現いたします。
恵那市や中津川市で造成工事の業者をお探しであれば、ぜひお気軽に弊社にご相談ください。
皆様からお問い合わせをお待ちしております。

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